【改正案】葛川まちづくり協議会規約
葛 川 ま ち づ く り 協 議 会 規 約(改正案)
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「葛川まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を大津市葛川坊村町237-37に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条 協議会は、これからの未来に向けて、本学区の地域財産、すなわち山野や河川、四季の彩りに代表される豊かな自然や都市部に近いという立地条件、また、平安時代から脈々と受け継がれてきた歴史や人情などを核に据え、それらを住民同士が共有する中で、地域住民と移住者が織り成す新しいコミュニティーの創造や互助精神に基づく助け合い活動、住民の生活の利便性を図る活動等を通じて意識の変革を行い、少人数ではあるが個性的で魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 協議会は第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) まちづくりを実践するための調査研究、協議、計画、企画立案に関すること
(2) 葛川地域の住民又は団体の交流、連携、協力に関すること
(3) 福祉、教育、文化、地域振興、環境、安全安心及び広報に関すること
(4) 行政等との協同に関すること
(5) その他、協議会の目的達成に必要なこと
(事 業)
第5条 協議会は、第4条の具体的な内容として、葛川地域内において次に掲げる諸事業を推進する。
(1) 地域コミュニティーを活性化させるための事業
(2) 定住人口の増加を目指す事業
(3) 高齢化の諸課題の解消に向けた事業
(4) 住民の移動支援を図る事業
(5) 保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(6) 地域安全及び災害救援に向けた事業
(7) 移住者との交流を図る事業
(8) こどもの健全育成を図る事業
(9) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
(10) 環境の保全に向けた事業
(11) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
2 事業の展開においては、必要に応じて外部団体等からの協力を仰ぐものとする。
第 3 章 会 員
(種 別)
第6条 協議会は第3条の目的に賛同する会員をもって構成し、会員の種別及び資格は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 葛川地域に居住する住民及び葛川地域で活動する個人
(2) 協力会員 葛川地域内に活動拠点を有する各種団体、組織及び法人
(3) 賛助会員 葛川地域外に活動拠点を有する各種団体、組織及び法人又は個人で理事会が認めるもの
2 会員の種別等についての疑義が生じた場合には、当分の間、当該自治会長と理事会との協議により決する。
(入 会)
第7条 協議会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
ただし、各町の自治会員は入会申込書の提出をもって正会員とし、運営委員会の承認を不要とする。
第8条 会員は、規約別表に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡した場合、又は会員である団体が消滅したとき
2 協議会は、会員が第3条の目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわしくないと認めたときは、運営委員会の
議決により当該会員を除名することができる。
第10条 既納の会費その他拠出金品は返還しない。
第 4 章 まちづくり推進委員
(まちづくり推進委員)
第11条 第3条の目的を達成するため、各町2名以内のまちづくり推進委員を設ける。なお、自治会長はまちづくり推進委員を指名するものとする。また、まちづくり推進委員を自治会長が兼ねることは妨げない。
(まちづくり推進委員の資格)
第12条 まちづくり推進委員は、正会員の者が担当するものとする。
(まちづくり推進委員の職務)
第13条 まちづくり推進委員は、協議会の運営委員会及び総会に参加する。
第 5 章 代議員
(代議員)
第14条 各町の意向を反映した協議を進めるために、各町1名の代議員を設ける。なお、自治会長は代議員を指名するものとする。
2 自治会長は代議員を兼ねることはできない。
(代議員の資格)
第15条 代議員は、正会員の者が担当する。
(代議員の職務)
第16条 代議員は、それぞれの町の意見をまとめて総会に参加するとともに、そこで得た情報を各町に伝達する。
第 6 章 役員等
(定数)
第17条 協議会に次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上
(2) 監事 2名
(選任等)
第18条 理事及び監事は、当分の間、総会において葛川学区自治連合会役員の中から選任する。
2 会長、副会長、担当理事及び会計は、理事の互選とする。
3 理事の内、1名を会長、2名を副会長、2名を担当理事、1名を会計とする。
4 会長以外は役職の兼任を妨げない。
(理事及び監事の職務)
第19条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、協議会を代表して会務を統括し、総会を招集して議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 担当理事は、所管の業務を担当する。
4 会計は、協議会の運営及び活動に伴う出納経理事務を担当する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の会計監査事務を担当し、総会において監査報告を行うこと。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 協議会の財産の状況を監査すること。
(4) 前3号の規定による監査の結果、協議会の業務又は財産に関し、不正の行為等を発見した場合には、これを総会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(理事の任期)
第20条 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠選出の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第 7 章 会 議
(会 議)
第21条 協議会の運営にあたり次の会議を開催する。各会議への参加資格者は別表に定める。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 理事会
(4) 専門部会
(5) 特別委員会
2 各会議への参加資格者以外は、会長が認めた場合に限り、参加及び発言することができる。ただし、採決には加わることができない。
3 会長は、本協議会の諮問機関的な役割を果たす特別委員会を招集することができる。その構成人数及び人選は、理事会で決定する。
第 8 章 総 会
(構 成)
第22条 総会は理事、監事、各自治会長、まちづくり推進委員、代議員で構成する。
(権 能)
第23条 総会は、次の各号に掲げる事項を決定する。
(1)事業計画・事業報告に関する事項
(2)予算・決算に関する事項
(3)規約の制定又は改廃等に関する事項
(4)理事の承認に関する事項
(5)まちづくり計画の策定又は修正に関する事項
(6)運営委員会、専門部会の報告に関する事項
(7)その他協議会の運営に関し必要と認められる事項
(開 催)
第24条 通常総会は毎年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事の過半数が必要と認めた場合
(2)運営委員会が必要と認め、全まちづくり推進委員の過半数から招集の請求があった場合
(3)第19条の第5項第5号の規定により監事から請求があった場合
(招 集)
第25条 総会は会長が招集する。
2 会長は第24条第2項の各号の請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しな
ければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の5日前
までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、会長が務める。
(定足数)
第27条 総会は自治会長、まちづくり推進委員及び代議員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 自治会長とまちづくり推進委員を兼務している者の議決権は1票とする。
3 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者数
(3) 委任状数
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第 9 章 運営委員会
(構 成)
第30条 運営委員会は、理事、自治会長及びまちづくり推進委員で構成する。
(権 能)
第31条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 会長は、必要があると認める場合には、理事及びまちづくり推進委員以外の者を出席させ意見を求めることができる。
(開 催)
第32条 運営委員会は、原則として2か月に1回開催する定例会のほか、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)まちづくり推進委員総数の2分の1以上から招集の請求があったとき
(招 集)
第33条 運営委員会は会長が招集する。
2 会長は第32条の各号に該当する場合は、その日から20日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日
の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 運営委員会の議長は、会長が指名する。
(会議結果)
第35条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び審議の結果
第 10 章 理事会
(構 成)
第36条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第37条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 運営委員会に付議すべき事項
(2) 運営委員会の審議事項の執行に関する事項
(3) 理事の共通理解事項
(4) その他の会務の執行に関する事項
2 会長は、必要があると認める場合には、構成員以外の者を出席させ意見を求めることができる。
(開 催)
第38条 理事会は、毎月1回開催する定例会のほか、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の過半数から招集の請求があったとき
(招 集)
第39条 理事会は会長が招集する。
2 第38条の各号に該当する場合には、会長は5日以内に理事会を招集しなければならない。
第 11 章 専門部会
(意 義)
第40条 専門部会は、総会の議決を経て協議会の活動を促進するため設置する。
(構成等)
第41条 理事が部会長を務め、その部会員は理事会で会員の中から選任する。
2 部会の数および部会員の数は制限しない。
(権 能)
第42条 専門部会は、第5条で規定した具体的な内容について、集中的且つ実践的に取り組むこととする。また、第5条で定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 運営委員会に付議すべき事項
(2) 運営委員会の審議事項の執行に関する事項
(3) その他地域の振興に関する事項
(開 催)
第43条 専門部会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第44条 専門部会は部会長が招集する。
第 12 章 特別委員会
(意 義)
第45条 特別委員会は、会長の諮問に基づき審議・研究し、その結果を会長に助言・指導を行う。
(構成等)
第46条 理事会において、葛川内外から委員を委嘱する。
2 委員の数は制限しない。
(選 任)
第47条 特別委員会には、委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は互選とする。
(権 能)
第48条 特別委員会は、第5条で規定した事業の推進等について将来的な展望を重点的に議論する。
(開 催)
第49条 特別委員会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第50条 特別委員会は委員長が招集する。
第 13 章 受託業務
(対 象)
第51条 協議会は、葛川地域を活動拠点とする各種団体の会計業務を受託することができるものとする。。
(契 約)
第52条 受託にあたっては双方において受託業務に関する契約を取り交わすものとする。
(手数料)
第53条 受託に対する手数料については双方において協議して決する。
(様 式)
第54条 受託する会計業務の業務内容については委託先より協議会の会計様式と同様とする旨の了承を得る。
第 1314 章 資産および会計
(経 費)
第5155条 協議会の経費は、会費、補助金、交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 経費の内、公的機関からの補助金及び交付金等については、振込口座の一元化を進めるため、関係元との協議を恒
常的に行う。
(資産の管理)
第5256条 協議会の資産は会長が管理する。
(事業計画及び予算)
第5357条 協議会の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第5458条 協議会の事業報告書、活動決算書等に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監
査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第5559条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計帳簿の整備)
第5660条 協議会は収支に関する帳簿を整備する。
第 1415 章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第5761条 協議会が規約を変更しようとするときは、総会出席者の4分の3以上により議決する。
(解 散)
第5862条 協議会は、総会の決議により解散する。
(清算人の選任)
第5963条 協議会が解散するときは、総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。
第 1516 章 事務局
(事務局の設置等)
第6064条 協議会の活動及び事業を円滑に処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び事務関係職員を置く。
3 事務局長及び事務関係職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の審議を経て、会長が別に定める。
(職 務)
第6165条 事務局は次の各号の職務を執り行う。
(1) 各会議の招集及び進行に関すること。
(2) 理事、まちづくり推進委員、代議員及び各会員への連絡調整に関すること。
(3)行政等との連絡調整に関すること。
(4)その他会長が必要と認めること。
第 1617 章 個人情報の管理
(情報の公開)
第6266条 協議会の会議録及び会計帳簿については原則として公開する。
(個人情報の保護)
第6367条 協議会が活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供、及び管理については、別に「個人情報取扱規程」を定め、適正に運用するものとする。
第 1718 章 雑則
(細 則)
第6468条 この規約の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、会長が定める。
第6569条 第8条で規定した会費の徴収時期及び金額は、協議会の活動状況をみて、総会で議決する。
附 則
1 この規約は、令和2年7月28日から施行する
2 令和6年4月1日一部改正
3 令和7年6月27日一部改正
4 令和8年4月25日一部改正
別表
協議会内の会議等
|
|
会議の種類 |
参加資格者 |
備考 |
|
1 |
総 会 |
理事、監事、各自治会長、まちづくり推進委員、代議員 |
第22条関連 |
|
2 |
運営委員会 |
理事、各自治会長、まちづくり推進委員 |
第30条関連 |
|
3 |
理事会 |
理事全員 |
第36条関連 |
|
4 |
専門部会 |
専門部会長副部会長 及び理事会の選出委員、各種団体等の代表者 |
第41条関連 |
|
5 |
特別委員会 |
構成人数及び人選は理事会で決定 |
第46条関連 |
会員別の会費等
|
|
会員の種別 |
年会費 |
備考 |
|
1 |
正会員 |
0円 |
第8条関連 |
|
2 |
協力会員 |
0円 |
第8条関連 |
|
3 |
賛助会員 |
0円 |
第8条関連 |
個人情報取扱規程
(目 的)
第1条
この規程は、個人情報が慎重に取り扱われるべきものであることに基づき、協議会が保有する個人情報の適正な取扱いに関する事項を定めることによって、事業の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責 務)
第2条 協議会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、各種活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周 知)
第3条 協議会は、この個人情報取扱規程を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年1回は各委員に周知するものとする。
(個人情報の取得)
第4条 協議会は、会員又は会員になろうとするものから届出により、個人情報を取得するものとする。
2 協議会が会員から取得する個人情報は、会員名簿作成に必要な、氏名、住所、電話番号のほか、会の運営や活動に必要な項目で、会員が同意する事項とする。
(同意の取消し)
第5条 委員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又は全ての項目について同意を取消す事ができる。
2 前条の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、又は削除しなければならない。ただし、委員名簿としてすでに委員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替えることができる。
(利 用)
第6条 協議会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)委員名簿の作成
(2)会議等の開催、専門部会等の活動、会員管理、その他文書の送付など
(3)その他、協議会の目的を達成するために必要な活動
(管 理)
第7条 収集した個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
2 委員名簿は、配布を受けた個々の委員が適正に管理する。
3 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(提 供)
第8条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)国の機関若しくは県、市又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(4)その他、会長が必要と求める場合
附 則
1 この規程は、令和2年7月28日から施行する。
2 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
葛川まちづくり協議会
基金運営規程(案)
(設 置)
第1条 本規程は、葛川まちづくり協議会規約に基づき、葛川まちづくり協議会基金を設置し、その適正な運営に関し必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 本基金は、協議会の目的達成のため、地域課題の解決や将来に向けたまちづくり事業を安定的かつ継続的に推進することを目的とする。
(構 成)
第3条 基金は、寄附金、総会で基金に組み入れると決定した資金、その他収入をもって構成する。
(基 金 の 使 途)
第4条 基金は、地域コミュニティの活性化、移住定住促進、福祉・教育・文化・防災等、協議会の目的に沿った事業に活用する。
2 基金の活用については、総会の承認を要する。
(事業年度)
第5条 基金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(基金担当理事)
第6条 基金の運営を担当する基金担当理事を置き、総会で選任された理事がこれを務める。
(管理及び報告)
第7条 基金の収支状況は明確に管理し、毎年度監事の監査を受け、総会に報告する。
(雑 則)
第8条 本規程に定めのない事項は、理事会の審議を経て別に定める。
附 則
1 この規程は、令和8年4月25日から施行する。
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